大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1459 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人溝淵亀澄の上告趣意について。

しかし、原判決の説示は、所論引用の当裁判所の判例に全く合致し、毫もこれに

反する判断をしていないから、論旨は名を判例違反に籍りてその実原判決の是認し

た第一審判決の裁量に属する証拠調の限度乃至事実の認定を非難するに帰するもの

である。されば明らかに刑訴四〇五条所定の上告適法の理由にあたらない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二六年一月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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